1949-10-21 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
但し、第十三條第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「三箇月以來市町村の区域内に住所を有する」とあるのは「三箇月以來特別区の存する区域内に住所を有する」と読み替えるものとし、第二十七第二項及び第三十四第一項の規定の適用については、これらの規定中「三箇月以來その市町村の区域内に住所を有する」とあるのは「三箇月以來その特別区の存する区域内に住所を有し、且つ、その日においてその特別区内に住所
但し、第十三條第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「三箇月以來市町村の区域内に住所を有する」とあるのは「三箇月以來特別区の存する区域内に住所を有する」と読み替えるものとし、第二十七第二項及び第三十四第一項の規定の適用については、これらの規定中「三箇月以來その市町村の区域内に住所を有する」とあるのは「三箇月以來その特別区の存する区域内に住所を有し、且つ、その日においてその特別区内に住所
(一五條)七 特別選擧權は、引き續き六箇月以來市町村の區域内に住所を有していた者で、天災事變等に因りやむなく住所を移したため、その屬する市町村の議會の議員及び長の選擧權を有することができなくなつたものがあるとき、又はその者若しくは海外歸還者で市町村に住所を有するに至つたが、その期間がまだ六箇月に達しないものは、當該市町村の選擧管理委員會にその旨の申出をすることにより選擧權を有することができるものとすること